台湾人との結婚手続き:台湾を先行させる方法
ステップ1:日本人が日本台湾交流協会で「婚姻要件具備証明書」を入手
日本人が日本の法律上結婚できる状況にあることを証明するために、日本台湾交流協会(台北事務所・高雄事務所)にて「婚姻要件具備証明」を取得します。
【必要書類】
・戸籍謄本
・パスポート
ステップ2:日本人の「婚姻要件具備証明書」に認証を受ける
台湾の外交部領事事務局に出向いてステップ1で取得した日本人の「婚姻要件具備証明書」に認証をもらいます。この認証は、確かに日本台湾交流協会で発行された書面であるということを台湾外交部がお墨付きを与えることを目的とした認証です(所要期間
約2日)。
ステップ3:台湾の市役所で婚姻届「婚姻書約」を提出
台湾の戸政事務所へ結婚届「婚姻書約」を提出します。
【必要書類】
・日本人のパスポート
・日本人の婚姻要件具備証明書 ほか
ステップ4:日本側へ結婚を報告する
おそらくは台湾が国家承認されていないことが理由で、日本台湾交流協会へは結婚の報告ができません。日本人の方が日本へ書類を持ち帰って届出るか、または住民登録がある市区町村役場へ台湾から書類を郵送することで行います。
【必要書類】
・婚姻証書/日本語の訳文
・台湾人の戸籍謄本 1 通(配偶者が記載されたもの/日本語の訳
・旅券(台湾人のもの)の写し
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ