台湾人との結婚手続き:日本を先行させる方法
台湾人と日本人とのご結婚手続きを数多くサポートしている東京のアルファサポート行政書士事務所が、日本人と台湾人とのご結婚手続きについてわかりやすく解説します!
日本で先にご結婚された台湾人のお客様が取得された配偶者ビザ
こちらの台湾人のお客様はまず日本で先にご結婚され、その後台湾側の結婚手続きを完了されたうえで、配偶者ビザへの変更をアルファサポート行政書士事務所にご依頼されました。懸念事項がいくつかありましたが無事に許可されました。
【お客様の声】
非常にスムースに進んでご依頼してよかったです!
ステップ1:台北駐日経済文化代表処で「婚姻要件具備証明書」を入手
婚姻届を提出する市区町村役場から婚姻要件具備証明書の取得を要求された場合には、下記書類を準備して台北駐日経済文化代表処などで取得してください。
ただ市区町村役場の担当者によっては婚姻要件具備証明書を取得しなくても台湾の戸籍謄本さえあればOKと言ってくれる場合もあります。その場合はステップ1は不要です。
【必要書類】
・戸籍謄本 台湾で3か月以内に取得したもの
・中華民国(台湾)のパスポートとそのコピー1部(写真のページ)
・写真
ステップ2:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。受理されると婚姻成立です。
【必要書類】
・婚姻届
・台湾人の婚姻要件具備証明書又は戸籍謄本
・台湾人のパスポート
・日本人の戸籍謄本 ※本籍を置いていない市区町村で結婚する場合
ステップ3:台湾側に結婚を報告・登録
日本の結婚が成立した場合は、次に台湾の戸政機関に結婚を登録する必要があります。
台湾の戸政機関で婚姻登記方法は3つあります。
【1】台北駐日経済文化代表処を経由して台湾の戸政機関で婚姻登記する方法
【2】代理人が台湾で婚姻登記する方法
【3】結婚当事者である台湾人が自ら台湾へ帰国して結婚登記する方法
【1】台北駐日経済文化代表処を経由して台湾の戸政機関で婚姻登記する方法
(共通)
・申請書 1通
・結婚登記申請書 1部 ※当事者双方が台北駐日経済文化代表処において署名・押印
・日本の戸籍謄本(入籍済みのもの。コピー1部を添付)※台北駐日経済文化代表処での認証が必要です。
・日本の戸籍謄本の翻訳 ※台北駐日経済文化代表処での認証が必要です。代表処は翻訳をしてくれません。
・法定代理人の同意書
※結婚の際男子は満18歳、女子は満16歳以上の未成年の場合、法定代理人の同意書を添えなければなりません。
(台湾人)
・台湾人のパスポート(コピー3部を添付)
・台湾人の在留カード(お持ちの方のみ)
・台湾人の証明写真 1枚
・台湾の戸籍謄本の原本(3か月以内に発行のもの)2部
・台湾人のフルネームの入った印鑑(印鑑のない者はサインで対応可)
(日本人)
・日本人の実印
・日本人のパスポート 原本+コピー3通
・日本人の中国語姓名声明書 1部 ※台北駐日経済文化代表処での認証が必要です。
・日本人の住民票 1通 ※発行から3か月以内の原本
※日本国籍保持者の結婚当事者が自ら台北駐日経済文化代表処へ手続きに来ることができない場合、必ず自ら日本の公証役場において中国語姓名声明書の公証手続きを行う必要があります。
【2】代理人が台湾で婚姻登記する方法
代理人によって手続きしようとされている方は、あらかじめ台湾の戸政機関に確認したのち、委託書(委任状)と認証を添え、それらの書類を台湾にいる代理人へ送付することによって手続きすることができます。
【3】結婚当事者である台湾人が自ら台湾へ帰国して結婚登記する方法
日本で先に結婚の登録を終えたのちに、ご自分で台湾へ帰国して結婚登記を行われる方は、台北駐日経済文化代表処で日本の結婚関連書類(婚姻届受理証明書、戸籍謄本、代理人同意書など)の手続きを終え、中国語訳の認証をしたのち、それらを台湾に持ち帰って手続きすることができます。中国語訳は、台湾の公証役場で認証することもできます。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ